
育児免除の対象月を計算
表示期間中、加入・養育・同一住所の要件を満たす場合の計算です。
免除される月
入力すると、対象月がここに表示されます。
対象は国民年金の第1号
2026年10月からの制度です。自営業、学生、無職などの第1号被保険者で、親子関係と同一住所の要件を満たす方が対象。所得の制限はありません。夫婦がそれぞれ第1号なら、両方が対象になり得ます。
会社員・公務員などの第2号は、勤務先で厚生年金の育児休業等の免除を確認します。第3号・任意加入者は、今回の育児免除の対象外です。
免除期間の数え方
- 父・養父母など
- 養育開始月から、1歳になる誕生月の前月まで。最大12カ月です。
- 産前産後免除がある実母
- 産前産後免除に続く9カ月。通知書にある終了月を入力してください。
- 制度開始前から養育している
- 上記期間のうち、2026年10月以降の月が対象です。
計算例
| 条件 | 育児免除の対象月 |
|---|---|
| 2027年5月生まれ。父が出生月から養育 | 2027年5月〜2028年4月 12カ月 |
| 同じ出生月。母の産前産後免除が7月で終了 | 2027年8月〜2028年4月 9カ月 |
| 2026年1月生まれ。制度開始前から養育 | 2026年10月〜12月 3カ月 |
対象月が分かったら、届出を確認
- 01
通知書を確認
産前産後免除が2026年9月以降に終了し、情報連携で養育を確認できる一部の実母は、届出不要で通知書が届きます。
- 02
届出が必要な方は申請
父・養父母などはマイナポータル、または住民登録のある市区町村の国民年金窓口へ。郵送もできます。
- 03
適用結果・還付を確認
前納・納付済みの対象月は、充当または還付の扱いになります。前納の口座振替は、免除終了後の方法も確認してください。
書類と、養育状況が変わったとき
番号・親子関係・同一住所を確認する資料が基本です。情報連携で添付不要となる資料、外国籍の場合の証明書・和訳など、必要書類は公式様式の案内で確認できます。
引っ越しなどで要件を満たさなくなった場合は終了の届出が必要です。子が1歳になり、通常の期間が終わる場合は終了の手続きは不要です。
よくある質問
免除されると、将来の年金は減りますか?
育児免除の期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金額に反映されます。所得による通常の免除とは取り扱いが異なります。
すでに前納しました。申請しても意味がありますか?
既に納付した対象期間も、届出により育児免除の期間として扱われ、充当または還付されます。口座振替などの前納をしている場合は、免除終了後の振替方法も年金事務所に確認してください。
母の産前産後免除の終了月が分かりません。
通知書・年金記録を確認し、分からなければ年金事務所へ問い合わせてください。出生日から推定した月を、そのまま確定した期間として使わないでください。

